米国最高裁、アムジェン-サノフィ事件で特許の有効性の範囲を狭める判決

米国連邦最高裁判所は、コレステロール薬に関するサノフィ社およびアムジェン社との重要な特許紛争において、アムジェン社に不利な判決を全会一致で下しました。この判決は、特許は専門家が発明を製造し使用するのに十分な情報を提供しなければならないという要件を支持するものです。その結果、アムジェンの「Repatha® (レパーサ)」に関する特許はこの要件を満たしていないと結論づけました。

この特許は、特定のタンパク質のスイートスポットに結合してLDLコレステロールを低下させる広範な抗体をカバーするものです。アムジェンはサノフィを特許侵害で訴えましたが、サノフィはアムジェンの特許は実施可能要件を満たしていないため無効であると主張していました。

最高裁はサノフィに同意し、特許が一群の発明全体を主張する場合、特許の明細書は当業者が一群の発明全体を製造し使用することを可能にしなければならないと述べました。アムジェンの特許は、26の特定の抗体について説明していますが、残りの抗体についてはロードマップを提供しているだけで、有効な抗体を特定するための試行錯誤に頼っています。裁判所は、これを明確なガイドではなく、狩猟免許(hunting license)と表現して、実施可能性には不十分と判断しました。

しかし、この判決は、クレームされたクラス内のすべての実施形態を説明することを特許に義務付けているわけではありません。特許が主張するすべてを他人が製造し使用することを可能にする例や特定の特性で十分であり、また、この判決では、発明の性質に応じて、合理的なレベルの実験が認められています。

サノフィは、今回の判決を高く評価し、実施可能性原則に基づく特許の有効性に関する長年の法的基準を変更しようとする試みを退けたことを強調しました。

今回の最高裁の判決は、特許法にとって重要な意味を持ち、実施可能要件について明確化するものです。特に、広範な種類の発明を主張する場合には、徹底した詳細な特許明細書を準備すべき重要性を強調するものです。


ソース: Bloomberg LawSCOTUS Blog

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